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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-12-05 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第7号

厚労省セクハラ指針というかハラスメント対応しようということは出されたんですけれども、厚労省均等法上は労働者しか対象じゃないと言われているわけです。だから、就活中の学生対象外だよと言われているわけです。じゃ、一方、文科省はどうかといえば、就活は各々学生が勝手にやることだから、まあ御自由にやってくださいねという状態で、もう守られる法律、ルールが基本的に今一切ない状態なんですね。  

吉良よし子

2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

国務大臣加藤勝信君) 今お話があったセクハラ指針の中で、事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の中に、事業主方針明確化、あるいは今お話があった、相談があった場合に社内ハラスメントに関する雇用管理上の措置参考にして適切な対応を行うように努めるということが盛り込まれておりまして、これはこれからパブコメを経て最終的に確定するわけであります。  

加藤勝信

2019-10-30 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

○西村(智)委員 今の答弁からも明らかなように、文部科学省としては、各教育委員会セクハラガイドラインを、セクハラ指針をどういうふうに、どんな形で履行を担保しているのかということを把握していないんですよ。把握していないんです。例えば相談窓口がどういう形になっているかとか、何件相談件数があったかとか、それにどういうふうに対応していたかとかいうことは把握していない。

西村智奈美

2019-10-30 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

私、そもそもセクハラ指針は不備があるというふうに思っていますし、今つくっているパワハラ指針案も十分なものではないと思っていますけれども、それはとにかくおいておくとして、厚労省がまずしっかりとそこのところは手を伸ばしていく、公務の現場においてもという、その決意を加藤大臣からいただきたいんですけれども、いかがですか。

西村智奈美

2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号

国務大臣根本匠君) パワハラに関して事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容、これは昨年十二月の建議の内容を踏まえて、現行セクハラ指針などを参考労働政策審議会議論することになりますが、社内方針明確化、これは、パワハラを行ってはならない旨や、加害者に厳正に対処をする旨の方針等明確化をして、及びその周知啓発として就業規則などにおいてこれらの方針を示して、これを研修の実施等により社内

根本匠

2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号

セクハラ指針では、先ほど来話がありますように、①で事業主方針明確化並びにその周知啓発②体制の整備、③事後の迅速かつ適切な対応と、それが措置義務内容というふうになっておりますので、例えば、企業が②のセクハラについての相談窓口を設置していないと、そのこと自体で均等法上の措置義務違反というふうになって、行政指導対象になるということでございます。

輪島忍

2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号

政府参考人小林洋司君) まず、現行セクハラ指針におきます職場定義でございますが、職場とは、事業主が雇用する労働者業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者業務を遂行する場所については職場に含まれるというふうにされております。  

小林洋司

2019-05-16 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

セクハラ指針におきましては、職場定義につきまして、職場とは、事業主が雇用する労働者業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者業務を遂行する場所については職場に含まれるというふうに定義をされております。パワハラについても基本的にこれを尊重して検討していくことになるというふうに思います。

小林洋司

2019-04-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

とにかく、法定化されている措置義務であるのに履行している事業主が少ない、罰則がない、企業名公表制度もゼロ、セクハラ指針にある十の措置が本当に有効かどうかわからない。紛争解決の援助、調停は、お互いに譲り合いを前提とする解決方法であって、金銭解決中央値が二十九・五万円、非常に低額です。

西村智奈美

2019-04-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

根本国務大臣 まず、我々、指針で丁寧に書きたいと思っておりますが、例えばセクハラ指針、マタハラ指針においては、事業主は、相談に当たっては職場におけるセクハラに該当するか否か微妙な場合であっても広く相談対応すること、あるいは、セクハラマタハラパワーハラスメントなどのその他のハラスメントは複合的に生じることも想定されますので、あらゆるハラスメントを一元的に受け付ける体制を整備することが定められておって

根本匠

2019-03-25 第198回国会 参議院 予算委員会 第13号

改めて、そもそもLGBTに関するハラスメントをどのハラスメントに位置付けるのかということは、これはこれで議論があるわけでありますが、実は、国家公務員対象とする人事院規則の中には、このセクハラ指針の中に性的指向性自認に関するハラスメントは禁止するということで、これ明記がもう既にあるわけであります。  

平木大作

2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号

これにあわせて、実は、セクハラ指針の方でも、改めてLGBTの人も対象に加える、そういう指針の改定というか徹底がされているんです。  ただ、確認をしたところ、このセクハラ指針において対象にしたということなんですが、セクハラということに関して、男性、女性、またLGBTの人も対象にするということだけで、からかい行為みたいなものは該当しないというようなお話もありました。  

初鹿明博

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